西原町議会 2019-03-19 03月19日-06号
療養介護、重度障害者包括支援及び施設入所支援の利用者につきましては、1年から6カ月に標準期間の見直しがされていて、これは平成30年4月実施ということになっています。
療養介護、重度障害者包括支援及び施設入所支援の利用者につきましては、1年から6カ月に標準期間の見直しがされていて、これは平成30年4月実施ということになっています。
サービス別の内訳といたしましては、計画相談支援が637人、居宅介護が93人、重度訪問介護が7人、同行援護が8人、行動援護が2人、生活介護が206人、短期入所が81人、施設入所支援が112人、療養介護が19人、就労移行支援が13人、就労継続支援、これはA型でありますが92人、それからB型が287人、生活訓練7人、宿泊型自立訓練が2人、共同生活援助が90人という状況となっております。
内訳としてグループホームが16人、施設入所支援36人となっております(平成30年3月時点)でございます。 質問要旨1点目の②「支援はどのようになされているか」についてお答えします。 障がい者相談支援事業や役場窓口での相談、関係機関からの情報提供等により、障がい者の抱える生活・就労における困りごとを把握し、障害福祉サービスや各種助成制度、関係機関の紹介など適切な支援へとつなげるよう努めております。
次に、難病や障がい児、障がい者とその家族支援の推進についてでございますが、まず障害者総合支援法に基づき村が行っている障がい者のサービスとしては、就労継続支援、就労移行支援、施設入所支援、グループホームなどの共同生活介護、生活介護、また居宅介護等がございます。障がい児のサービスとしては、児童発達支援、放課後等デイサービスがあります。
利用者ニーズに対する事業所数はおおむね満たされておりますが、課題としましては親の高齢化や病気による入院、周りに親族がいない単身世帯の増加などの要因により、障がい福祉サービスの「施設入所支援」を希望する方が増える中で、本市内の2施設や近隣市町村施設への入所待ちとなる状況が挙げられます。
知的障がいある方で重度障がいの場合は、現在の課題として、親の高齢化や病気による入院、周りに親族がいない、単身世帯の増加など、家族構成の変化によって在宅での生活が困難となり、障害福祉サービスの施設入所支援を希望する方が増えてきているものの、当該施設は那覇市内においては2カ所と少なく、また近隣市町村施設への入所を希望しても、空き待ちにより入所が困難な状況が続いております。
介護給付の主なサービス内容については、訪問系の居宅介護と日中活動系の生活介護、施設入所支援等があります。訓練等給付の主なサービス内容については、自立訓練と就労支援A型事業所とB型事業所、相談支援等があります。金銭的な給付支援としましては、障害年金受給者や無年金障がい者等の方々も対象要件に該当すれば、特別障害者手当と障害児福祉手当を給付しております。
障害者総合支援法の規定によって、施設入所支援の指定には、県の同意や国のかかわりがあることも今答弁で理解しましたけれども、障がい者の特性やそれから障がい者の方々も高齢化しています。
1節社会福祉費国庫負担金の説明1.障害者自立支援給付費負担金8,824万円の増は、障害者福祉サービスの就労継続支援費、生活介護費、施設入所支援費等の給付費の伸びによるものでございます。その下の5節生活保護費国庫負担金1億8,576万9,000円の増は、主に医療費の生活扶助費の増によるものでございます。 続きまして下のほうでございます。
3款1項5目自立支援福祉費、説明5.介護給付費1億5,530万2,000円は、障がい者への介護給付事業の中の児童デイサービス、生活介護、施設入所支援の扶助費の増によるものでございます。 続きまして62、63ページをお願いいたします。
◎市民福祉部長(平三男君) 新法に基づく給付事業ということでございますけれども、これについては介護給付における療養介護、それから生活介護、施設入所支援、それから訓練等給付の自立訓練、それから就労移行支援、就労継続支援、そして地域生活支援事業の中の相談支援、移動支援、コミュニケーション支援、地域活動支援センターの利用など、全ての福祉サービスが対象になります。
障がい児について施設入所支援は現行どおり沖縄県が行いますが、障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、市は障がい児通所支援を行います。児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、学齢期については放課後等デイサービスにおいて放課後支援を充実させていきます。それからオ 地域における自立した生活のための支援の充実について。
本市におきましては家庭環境や住宅事情等の利用により、居宅において生活することが困難な障害者等につきましては、障害福祉サービスによる施設入所支援、共同生活援助等のグループホームや今年度から相談支援事業所と共同で実施しております住宅入居等支援事業(居住サポート事業)において対応することとしており、福祉訪問事業については実施しておりません。以上でございます。
実はこれは児童デイサービス事業と居宅介護等事業、生活介護事業、施設入所支援事業この4つでございまして、これに関しましては、先ほどの25ページの3款1項5目の説明欄のほうの先ほどは3、4と申し上げたと思いますが、1のほうの4つになっておりますので、訂正のほうよろしくお願いします。 ○喜友名朝清議長 教育委員会教育部次長。
規定による認定を「受けたもの」というような下線部分がございますが、今回の改正案では、1号、「宜野湾市に住所を有すること」という部分と、それから3号の「宜野湾市福祉事務所長が身体障害者施設又は知的障害者施設に措置した者である」というような内容を、まず住所規定を詳しくしたということと、それから身体障害者の自立支援法、これに基づきまして、「第19条第1項から第3項までの規定により障害者支援施設において施設入所支援
現在の利用状況は介護給付等として、居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所や療養介護、施設入所支援などがあり、訓練等給付では自立訓練、共同生活援助などがあり、あわせて自立支援医療として更生医療、精神通院公費医療があります。